免減税の対象である企業は、優遇税制を享受している投資プロジェクトにより課税所得が生じる最初年度より免減税期間が起算される。投資プロジェクトにより売上が生じる年度から3年間経過しても課税所得が生じない場合、その4年度目より免減税期間が起算される。
投資プロジェクトによる新設立会社に対する法人税優遇税制は初回発行投資証明書に記載する投資優遇措置の条件を満たす事業内容による所得のみに対し適用される。工業団地における生産プロジェクトにより優遇税制を享受している企業は、工業団地における生産プロジェクトに用いられない商品を輸入して販売する場合、当該輸入事業による所得は法人税に関する投資優遇措置が享受されない。法人税優遇税制を享受している事業による所得及び享受しない事業による所得を別々に計上しなければならない。